私の父親が亡くなってから何年か経つのですが、やっと相続登記をすることにしました。遺産分割はすでに済んでいて、自宅のある土地とかは私が相続することになっています。しかし、いざ登記をしようとすると父親が相続するときに頼んだ方は廃業していたり、費用もかなりかかるのでそのままにしていました。今年になって法務局サイトでオンライン申請ができることを知り、マニュアルも充実していて私にもできそうに思えたのでやってみることにしました。
必要なもの
- 証明書類
- 故人の出生から亡くなるまでの戸籍・住民票除票
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書・戸籍謄本
- 固定資産評価証明書
- 相続人の現在の住民票
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- ICカードリーダライタ(マイナンバーカード対応のもの)
書類の1〜2は、遺産分割の際に取得したり作成していますので、そのまま使います。
新規に準備したのは3と4です。法務局サイトにある相続登記のオンライン申請ガイドでは、マイナンバーカードでの署名に住民票のデータが含まれるので住民票は省略できるとされているのですが、私のところの登記所では省略できませんでした。あとで追加すると面倒なので、提出したほうが間違いないと思います。私はやりませんでしたが、住民票コードがわかるのであれば、それを記載すれば住民票は不要です。
マイナンバーカードは以前に取得済みでしたが、パスワードを失念していてロックがかかり、市役所でパスワードの再設定してもらってきました。おまけに転居の際にカードに記録されている電子証明書を更新しなければならなかったのが、されていなくて無効になっていたため、また市役所に行かないといけませんでした。

いやぁ、電子証明書なんて使わないと思っていたのですが、特別定額給付金をマイナポータルサイトで申請することになったり、人生何があるかわからないもんですね。

ソニー 非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi USB対応 RC-S380 目安在庫=○
マイナンバーカードの事前準備
最初私は、申請用総合ソフトでいきなり署名しようとしたらエラーになったのですが、その原因が何かわからなくて1日無駄にしてしまいました。
まずは、JPKI利用者ソフトで電子証明書の確認をしておけば、原因がマイナンバーカードなのか申請用総合ソフトの設定なのか切り分け出来ると思います。
公的個人認証サービスポータルサイト

申請用総合ソフトの設定
登記の申請書類は申請用総合ソフトで作成して送信できるのですが、電子署名をする必要があります。
マイナンバーカードの場合は下図の『ICカード切替』で設定します。
『インストール済みのICカードを登録』のあと、『ICカードライブラリの選択』で個人番号カードを選べばよいのですが、ここで注意しなければならないことがあります。
私は、よく忘れるので、あとで接続して動かないなんてことになってました。その場合は、一旦終了して再起動するか、上記の設定を再度やり直すかすればOKです。

申請書の書き方
申請の内容は、人それぞれ違うと思うので、法務局サイトのオンライン申請の説明に従ってください。
登記識別情報の受取り方
以前は登記済証(権利書)というものでしたが、今は『登記識別情報』になっています。登記所に取りに行ければいいのですけど、行けないときは、郵送、個人であれば本人限定受取郵便というものになります。本人限定受取郵便とは、郵便物が到着したとき『本人限定郵便物到着のお知らせ』というものが届きます。受取り方の説明があるはずですが、そのお知らせと身分証明書を持って郵便局へ行って受取ります。登記所へ行けないのですから、時間外窓口を利用することになるでしょう。
別の手段としては電子交付もできます。
急ぎの場合は便利でしょう。
その場合は、申請書の様式が別なので、注意してください。
下図のように『電子公文書一括取得用』を選択しないといけません。
別の申請様式でもプルダウンから受取り方を選択できるので、できるのかと思ったら、電子交付に必要な暗号を添付しようとすると、この様式ではできないと怒られます。(だったら、プルダウンいらないでしょ。怒)

コメント